5月29日、北京市知的財産紛争連合人民調停委員会(以下「北京知財調連委」)が正式に発足した。同委員会は、知的財産分野における全国初の連合型調停機関であり、知財紛争の解決手段として大きな注目を集めている。
北京知財調連委は、北京市内で発生する重大かつ複雑な知的財産紛争や国際案件の調停を主な役割とする。運営は北京市知的財産権保護センターを基盤とし、北京市知識産権局が業界主管部門として指導するほか、司法行政部門および裁判所からの業務指導も受ける仕組みである。従来の単一業界に限定された調停体制を刷新し、複合技術や多分野にまたがる課題に対応する「科学的かつ規範化された調停システム」の確立を目指している。また、行政機関や司法機関との連携を強化し、「調停―行政―司法」の多層的な協力関係を構築することで、知財紛争解決の効率化と円滑化を図る狙いがある。
背景には知的財産紛争の高度化・多様化がある。2024年、北京市内の調停機関は1万9807件の紛争を受理し(前年比20%増)、そのうち1万2944件が処理された。1万54件が調停成立し、平均解決期間は25日であった。即日解決に至った案件は1071件にのぼり、1営業日あたり平均40件の紛争が訴訟前に解決されるなど、当事者の時間とコスト負担を大幅に軽減する成果を上げた。
注目すべきは、当事者からの自主的な調停申請が解決件数の63.97%を占め、前年より15.88%増加した点である。長年の経験を積み重ねた調停機関の信頼性が確認され、調停が知財紛争解決の「第一選択肢」として定着しつつあることが示された。
出所:国家知識産権局公式サイト
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.