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中国では9月8日から12日まで「公平競争政策宣伝週」が実施されている。これに合わせ、最高人民法院は8日、不正当競争防止に関する8件の典型事例を発表した。事例は、模倣混同や営業秘密侵害、オンライン不正競争行為の認定、さらには不正競争防止法の一般条項の適用などを含み、ECプラットフォームや車のメンテナスサービスといった従来型産業から、人工知能(AI)やライブ配信など新しい分野まで幅広く対象としている。
特に注目されるのは、以下の三点である。第一は、公平な競争秩序を守るため厳格な保護を徹底している点である。「天然プロテアーゼ3」事件では、営業秘密の越境保護を試み、外国権利者の利益を公正に守った。また「ライブコマース商標権侵害事件」では、懲罰的賠償を全面的に認めることで、ライブ配信における著名ブランドの便乗行為を厳しく取り締まった。
第二は、「便乗商号」など不正競争行為を厳しく規制した点である。「某牛」商号事件では、実際の営業開始前でも、他人の影響力ある商号を同業で登録する行為が不正競争となり得ると判断。源流段階で模倣を防ぎ、不誠実な便乗行為の抑止につながった。
第三は、新技術や新業態の急速な発展に司法が対応している点である。「変身漫画特効」事件では、AIモデルの構造やパラメータも法的保護対象であることを初めて明確化した。技術革新と市場秩序の均衡ある発展に向けた重要な判断を示した。
これらの事例は、伝統産業からデジタル経済まで幅広い分野における競争ルールの明確化に寄与するものである。最高人民法院は、急速に拡大する新技術・新業態においても司法の役割を果たし、持続的で公正な競争環境を守る姿勢を示した。
出所:国家知識産権局公式サイト
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