中国国家知識産権局(CNIPA)はこのほど、第634号公告を通じて改正版「商標登録出願に関する早期審査弁法」(以下、新弁法)を公布し、即日施行した。
同局は2022年1月、「商標登録出願に関する早期審査弁法(試行)」を初めて公表し、2024年末にはその修訂案を公開して広く社会から意見を募っていた。今回発表された新弁法は全11条で構成されており、早期審査を申請できる対象範囲が大幅に拡充されている。
新弁法では、早期審査の対象となる申請類型を5つに分類している。従来からの項目に加え、商業宇宙、低空経済、深海技術など国家戦略として位置づけられる新興産業や、生物製造、量子技術、具身知能(エンボディド・インテリジェンス)、6Gといった未来産業に関わる案件が新たに加えられた。また、省級政府が推進する現代的産業体系の構築や、新たな生産力の育成に資する産業チェーンに関連し、すでに実際に使用されている商標も対象とされた。さらに、「重要文化遺産」に関わる案件で、商標保護の緊急性が高いケースも新たに早期審査の枠内に含まれる。
申請条件も見直された。商標の構成要件が従来の「文字のみ」から、「文字、図形、アルファベット、数字、またはそれらの組み合わせ」へと拡充された。加えて、指定商品やサービスについては、従来「類似商品・サービス区分表」の標準名称に限られていたが、今後は「国家知識産権局が公表する受け入れ可能な商品・サービス名称」も対象とされる。
審査手続きにおける期限も明確化された。早期審査が認められなかった場合は5営業日以内に通知され、受理された場合には原則20営業日以内に審査を完了することが定められている。これにより、申請者はより迅速かつ確実な権利取得が可能となる見通しだ。
出所:国家知識産権局公式サイト
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