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22 January 2024

商標不登録決定への不服審判において 異議申立人が後悔できるか?

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異議申立及び商標不登録決定への不服審判の手続きは...
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 異議申立及び商標不登録決定への不服審判の手続きは、以下のとおりです。①異議申立人が異議申立請求を提出する;②被異議申立人が答弁する;③国家知識産権局が異議申立決定を発行する;④被異議申立商標は不登録決定が発行された場合、被異議申立人がそれに対して不服審判を請求する;⑤国家知識産権局が元異議申立人へ「商標不登録決定への不服審判に参加する通知書」を発行する;⑥元異議申立人が第三者として関連意見を提出する;⑦国家知識産権局が商標不登録決定への不服審判審決を発行する。

 今回は被異議申立商標は不登録決定が発行された場合、異議申立人が商標不登録決定への不服審判において、後悔できるかどうかを検討したい。

 通常、被異議申立商標は不登録決定が発行された場合、異議申立の段階は終わったため、異議申立人が異議申立を取り下げるのは不可能である。被異議申立商標不登録決定への不服審判の段階に入った場合、元異議申立人は第三者とするため、不服審判に対して、取り下げる手続きを行うことも不可能である。それで、被異議申立商標は不登録決定が発行された場合、異議申立人が商標不登録決定への不服審判において、後悔できないと結論できるか?

 実は、実務上、後悔は認めた情状もある。下記案件を例としてあげて、後悔の情状を説明したいと思う。

 異議申立人は他人による冒認出願を発見したため、当該商標への異議申立を請求した。異議申立とともに、異議申立人は被異議申立人と被異議申立商標を譲渡するように交渉していた。双方が商標譲渡を合意する前に、被異議商標の不登録決定が発行された。理由としては、被異議申立商標が不正手段で他人の先に使用し、且つ一定の影響力のある商標の冒認出願であり、商標法第32条を違反するとのことである。

 その後、被異議申立人が商標不登録決定への不服審判を請求し、合意内容や譲渡手続きの進展を説明し、商標の登録許可を請求した。元異議申立人も「商標不登録決定への不服審判に参加する通知書」を受領した後に、積極的に意見を提出し、譲渡手続きの進展を説明し、譲渡証明を提出した。

 結局として、国家知識産権局は、被異議商標が既に元異議申立人へ譲渡されたため、他人の先に使用し、且つ、一定の影響力のある商標の冒認出願ではなくなり、商標法第32条の規定を違反しないとの理由で、被異議申立商標の登録許可を認めた。

 上記案例には、元異議申立人の後悔は認めた理由は、譲渡手続きで、被異議商標の違法事実はなくなったとのことです。即ち、被異議商標の違法事実は解消できない場合、元異議申立人の後悔は認められない。例えば、被異議申立商標が商標法第4条、第7条、第10条、第11条、第12条の規定を違反する、いわゆる絶対理由を違反すると認められた場合、異議申立人は後悔し、被異議申立商標の登録を希望したい場合でも、認められない可能性が高い。その際、被異議申立商標の不登録決定への不服審判の結果は審査官の判断次第である。

 逆に、被異議申立商標が商標法第13条第2款第3款、第15条、第16条第1款、第30条、第31条、第32条の規定を違反する、いわゆる相対理由を違反すると認められた場合、異議申立人は後悔し、被異議申立商標の登録を希望したい場合、異議申立理由がもう存在しないということを証明できれば、被異議申立商標が登録される可能性が高い。即ち、後悔チャンスがある。

 以上、商標出願及び商標評審の流れと手続きをよく利用し、自分に有利な結果を求めるように呼びかける。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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