社会的関心が高まる、悪意による「登録商標の3年不使用取消請求」に対し、中国国家知識産権局(CNIPA)商標局は複数の措置を講じ、厳格に規制している。
悪意請求とは、長期かつ大量に異なる主体の商標に対して請求を行う行為、実際に使用されていることを知りながら請求する行為、同一商標に繰り返し請求する行為などを指す。これらは商標秩序を乱し、権利者の正当な利益を損なうものである。
商標局は2023年以来、典型事例の整理やデータモニタリング、市民からの通報を通じて、誠実信用の原則に反する事例を特定し、取り締まりを強化してきた。今年5月には改正後の不使用取消請求ガイドラインと関連書類のテンプレートを公表し、資料要件を明確化して当事者に適法な証拠提出を促している。
データモニタリングでは、請求件数や不受理状況を点検し、今年1~7月に異常な請求を行った者10名以上に対し、関連する指導意見に基づいて処置を行ったほか、2名と7社が関与する440件超の悪意請求の手がかりを関係部門へ移送した。同期間の不受理件数は6736件で、そのうち841件が悪意請求であった。不受理件数は前年同期比58.91%増加した一方、総請求件数は3.17%減少し、補正率も大幅に低下した。請求の規範化が進んでいることを示している。
商標局はさらに、部門間協力や行政・司法の連携を強化し、基層からの情報収集ルートを拡充して、悪意請求への規制強化を進めている。
出所:中国知識産権資訊網
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