福建省高級人民法院はこのほど、人気アニメ「きかんしゃトーマス」関連の商標権侵害事件における二審判決を言い渡し、被告側4者に対し計500万元(約1億円)の賠償金支払いを命じた一審判決を全面的に支持した。裁判所は被告らの行為を「故意かつ悪質」と認定し、3倍の懲罰的賠償適用を正当とする判断を示している。
原告である英Gullane (Thomas) Limited社は、1984年制作の「トーマス」シリーズの著作権管理及び関連商標権を保有する。同社は、某玩具工場をはじめとする4被告が、自社の登録商標に酷似した「トーマス」「CCトーマス」等の表示を無断使用し、玩具を製造・販売したことは商標権侵害に当たるとして、福建省厦門市中級人民法院に提訴した。
一審裁判所は、被告らの行為が商標権を侵害すると認定した。さらに、被告側が訴訟期間中も侵害行為を継続し、証拠提出命令に応じないなど不誠実な対応を示したことを重視し、権利者側の請求を認め、3倍の懲罰的賠償を適用し、500万元の賠償金支払い及び在庫侵害品の廃棄を命じる判決を下した。
すべき立場にありながら、故意に類似商標を使用し、出所の混同を招いた」と指摘した。また、過去にも行政処分を受けながら侵害を繰り返し、範囲が広く影響が深刻である点を挙げ、一審判決を支持する判断を示した。その結果、3倍懲罰的賠償適用を含む一審判決が維持され、被告側の上訴は全て棄却された。
出所:中国知識産権資訊網
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