日本の人気キャラクター「クレヨンしんちゃん」をめぐる著作権侵害裁判の判決がこのほど、広東省広州市天河区人民法院(地方裁判所)であった。天河区法院は「クレヨンしんちゃん」の画像が無断で使われたと認め、著作権侵害で被告側に150万元(1元は約19.5円)の損害賠償の支払いを命じた。
原告の艾影(上海)商貿公司は、「クレヨンしんちゃん」のキャラクターをトータルで管理するエージェントで、2020年3月より、「クレヨンしんちゃん」の名称やデザイン、マーク、商標、肖像、視覚表現などを商品化する権利の授権を受けた。また、必要に応じて、上記権利を保護するための行動を授権地域で行使できるという。
問題になったのは、飲食店を経営する広州の杏記公司と紫竹公司が運営している「新小丸茶」「新小丸茶官微」「広州新小丸茶官博」などのWeChat、微博(Weibo)公式アカウント。判決によると、両社は公式アカウントの中で、長期に渡り「クレヨンしんちゃん」のイメージを無断で使用していたほか、「クレヨンしんちゃん」と酷似した画像を実店舗の内装や店内の装飾品などに使用した。このため、天河区法院は両社に直ちに権利侵害を停止し、謝罪声明を掲載し、150万元の損害賠償を支払うよう命じた。
出所:中国知識産権資訊網
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