11月3日に開かれた国務院常務会議で、李強総理の主宰のもと、「中華人民共和国専利法実施細則(改正草案)」が審議され、採択された。この実施細則は、専利法の効果的な実施を確保するための重要な行政法規であり、専利法の各条項を具体化している。
「中華人民共和国専利法」は2020年10月17日に全国人民代表大会常務委員会によって採択され、翌2021年6月1日より施行されており、今回が4回目の改正となる。改正に伴い、中国国家知識産権局(CNIPA)は2020年11月より実施細則の改正作業に着手していた。そして2022年11月、CNIPA条法司の張鵬司長は記者会見にて、改正草案が国務院に提出され、審査中であることを発表した。
3年間の検討を経て可決されたこの専利法実施細則は、専利法の第4回改正によって新設された制度のスムーズな実施を促進し、イノベーションを促進するためのより良い法治環境の構築に大きく寄与するものとみられる。
出所:中国専利保護協会
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.