中国における「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(1999年版)(以下、「ハーグ協定」)の順調な実施を確保し、審査に関する国内外のイノベーターの切望に応えるために、国家知識産権局は、「『ハーグ協定』に加盟した後の関連業務の対応に関する臨時的弁法」を改正し、下記にて公布する。また、同弁法は2023年1月11日から施行する。

 ここにて公告する。

国家知識産権局

2023年1月4日

ハーグ協定」に加盟した後の関連業務の対応に関する臨時的弁法

 第1条 2022年5月5日から、中国の組織・機関又は個人は、中国特許法第19条第2項の規定に基づき、「意匠の国際登録に関するハーグ協定」(1999年版)(以下、「ハーグ協定」)に照らして、意匠の国際登録出願を行うことができる。

 出願人は、世界知的所有権機関の国際事務局(以下、「国際事務局」)に対し、意匠の国際登録出願を直接行うことができ、中国国家知識産権局を通じて英語による意匠の国際登録出願を行うこともできる。

 中国国家知識産権局を通じて意匠の国際登録出願を行う場合、ハーグ協定及び中国国家知識産権局に定められた紙面又は電子ファイルで関連書類を提出しなければならない。

 ハーグ協定に規定する手数料は、出願人が国際事務局に直接納付する。

 第2条 ハーグ協定に基づいて国際登録日が決定され、中国を指定国とする国際意匠登録出願(以下、「国際意匠出願」)は、中国国家知識産権局への意匠出願とみなす。当該国際登録日は、中国特許法第28条の出願日とみなす。

 第3条 中国国家知識産権局は、国際意匠出願を中国特許法、中国特許法実施細則、中国特許審査基準及び本弁法に基づいて扱う。

 本弁法の施行日から、中国国家知識産権局は国際意匠出願に中国出願番号を付与して審査を行い、審査結果を国際事務局に通報する。

 審査後、拒絶理由なしと判明した国際意匠出願に対し、中国国家知識産権局は保護を付与する決定を下し、国際事務局に通報する。

 審査後、中国特許法及びその実施細則に規定の要件を満たしていないと判明した国際意匠出願に対し、中国国家知識産権局は国際事務局に拒絶の通報をする。

 第4条 国際事務局により公表された国際意匠出願に意匠の設計要点を含む明細書が含まれている場合、中国の規定に基づき意匠の簡単な説明を提出したものとみなす。

 第5条 国際意匠出願について、出願人は応答する際に中国語で意見陳述書を提出しなければならないが、出願書類を補正する場合は、英語で行わなければならない。

 第6条 国際意匠出願に対し、中国国家知識産権局は優先権主張料を求めない。

 優先権を主張する出願人は、国際意匠を出願する際に基礎出願書類の謄本を提出しなかった場合、その出願の国際公表日から3ヶ月以内に、基礎出願書類の謄本を中国国家知識産権局に提出しなければならない。

 基礎出願書類の謄本に記載の出願人と後願の出願人が一致していない場合、出願人はその出願の国際公表日から3ヶ月以内に、関連証明書類を中国国家知識産権局に提出しなければならない。

 出願人が期限までに基礎出願書類の謄本を提出していない、又は関連証明書類を提出していない場合、優先権主張なしとみなす。優先権主張なしとみなされた国際意匠出願は、中国特許法実施細則第6条の規定を適用することができない。

 第7条 国際意匠出願人は、拒絶の通報に対する応答、不服審判請求又はその他の特許事務を行う際に、中国特許法実施細則に別途規定がある場合を除き、中国特許法第18条第1項の規定に従わなければならない。

 第8条 国際意匠出願人はその出願の国際公表日から2ヶ月以内に、中国国家知識産権局に分割出願を行うことができる。

 出願人が拒絶理由に基づいて分割出願を行う場合、遅くとも親出願の国内公表日から2ヶ月以内に行わなければならない。上記期間が満了後、又は、親出願が拒絶査定を受けた場合、又は、親出願がみなし取り下げとなって権利の回復がされていない場合は、通常、分割出願を行うことができない。

 第9条 出願人が、国際意匠出願に係る意匠には中国特許法第24条第(2)号又は第(3)号に掲げる事情があると考えた場合、国際意匠出願の際にその旨の宣言を行い、その出願の国際公表日から2ヶ月以内に中国特許庁に関連証明書類を提出して説明しなければならない。宣言を行っていない、又は、証明書類を提出していない場合、その出願は中国特許法第24条の規定を適用することができない。

 第10条 出願人は国際意匠出願の関連手数料を納付するとき、国際事務局及び中国国家知識産権局の規定に従って中国出願番号又は国際登録番号で全額を納付しなければならない。国際意匠出願の個別指定手数料の納付基準は、「中国国家知識産権局による意匠登録年金、個別指定手数料の関連事項に関する公告」に準じる。

 第11条 国際意匠出願の出願人又は意匠権者が、権利の変更を申請する場合、国際事務局に関連手続きを行うことに加え、中国国家知識産権局にも証明書類を提出しなければならない。証明書類が外国語のものである場合、書誌事項の中国語訳も併せて提出しなければならない。証明書類を提出していない、又は、証明書類が不合格である場合、中国国家知識産権局は国際事務局に対し、当該権利変更が中国で発効していない旨を通報する。

 第12条 国際意匠出願の登録公告後、国際意匠出願人は、中国における保護が付与された証明として、国際意匠出願の中国意匠権登録簿の謄本を発行するようと中国国家知識産権局に申請することができる。

 第13条 国際意匠出願の無効審判請求の審査手続きにおいて、中国大陸に住所がない意匠権者に対し、郵送、ファックス、電子メール、公告など方式によって文書を送達することができる。公告送達の場合、公告日から1ヶ月経過すると、送達されたものとみなす。

 第14条 出願人が中国国家知識産権局の本弁法に基づいた決定を不服とする場合、法律に基づいて行政復議申立、復審(不服審判請求)又は行政訴訟(審決取消訴訟)を提起することができる。

 第15条 国際意匠出願人が本弁法に規定されていないその他の法的手続きや事務を行う場合、ハーグ協定、中国特許法及びその実施細則、中国特許審査基準の規定に基づいて申請しなければならない。

 第16条 本弁法は2023年1月11日から施行する。2022年5月5日から施行の「ハーグ協定加盟後の関連業務対応に関する臨時的弁法」(中国国家知識産権局第481号公告)は同時に廃止する。

出所:国家知識産権局公式サイト

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