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欧州特許庁(EPO)での審査及び特許付与後の手続きでは予備的請求を提出できることがユニークな点として挙げられます。予備的請求は、権利化の主眼となる請求の範囲(主請求)と同時に提出される予備の請求の範囲です。予備的請求は主請求が特許査定できない場合に限り審査で考慮されます。予備的請求は書面での審査過程や異議申立手続で提出することができます。また口頭審理の直前に予備的請求を提出することは欧州実務で常套的に用いられる手法です。今回のウェビナーでは予備的請求とは何かをご説明し、予備的請求を提出すべきタイミングや請求項の立て方等の戦略的な側面についても解説致します。

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