1 はじめに

  知財高裁特別部は、2023年5月26日、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるシステムの発明について、日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末からなるシステムを新たに作り出す行為が、上記発明の実施行為として、特許法2条3項1号所定の「生産」に該当すると判断し、原審判決を一部変更する判決(以下「本判決」という。)を下した 1, 2

 本件は、コメント機能付き動画配信の方法等に関して複数の特許権を有する株式会社ドワンゴ(以下「ドワンゴ」という。)が、「FC2動画」等の動画配信サービス(以下「FC2サービス」という。)を提供するFC2, INC.(以下「FC2」という。)らに対して、特許権侵害に基づく差止めおよび損害賠償を求めて提起した一連の事件の一つである。

 本判決に先行して昨年7月20日に知財高裁が判決を下した事件(以下「第1事件」という。)と、本事件(以下「第2事件」という。)における対象特許、経過等の概要をまとめると、下図のとおりである 3

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