商標登録出願の審査の実務における解釈・運用等を まとめた「商標審査基準」が改訂され、平成 28 年 4 月 1 日以降の審査に適用されています。種々の改訂が 施されていますが、大きく変わった点は、改訂前の審 査基準では、原則自他商品・役務の識別力のない商 標、すなわち自社の商品と他社の商品とを差別化する ための商標として機能しないもの、として取り扱われて いた「キャッチフレーズ」商標(商品・役務の宣伝広告 又は企業理念等を表示した商標)に関する判断基準 がより具体的に示された点です。

改訂前の審査基準では、キャッチフレーズに該当する かどうかの客観的基準が示されておらず、また審査段 階でキャッチフレーズに該当するとして拒絶された案件 で拒絶査定不服審判を行ったものについては、審判に おける審理の結果 6 割以上が登録を認められている 実情がありました。これらの点が考慮された結果、改訂 後の審査基準では、出願商標が普通に用いられる方 法で(1)商品・役務の宣伝広告のみを表示、又は(2) 企業理念・経営方針のみを表示したものである場合は、 識別力がない商標(商標法第 3 条 1 項 6 号)に該当 するとの判断基準が明記されています。また上記(1) 及び(2)への該当有無は、商標から生ずる観念や取 引の実情等を総合的に勘案した上で判断され、その際 に考慮される事情についても審査基準に例示されてい ます。以下の表は、改訂後の審査基準を参考に、筆者 が過去の審判決例を付加したものです。

New Examination Guidelines for Trademarks indicating criteria for registering catchphrases as trademarks

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