商標の譲渡は商標権を迅速に取得する有効な手段ですが、その中には多くの法的リスクが潜んでいます。取引の安全性と権利の安定性を確保するためには、譲受人が十分かつ慎重な事前調査を行う必要があり、以下の核心的なポイントに特に注意を払うべきです。
一、 商標権利の状況の確認
商標を譲り受ける前に、商標局の公式サイトで商標の状態を確認し、商標が有効かどうか、異議申立、無効審判、不使用取消審判を受けているか、また、使用許諾、質権設定登記、司法上の差押えなどがないかどうかを調べるべきです。特に、商標の使用許諾状況には注意を払う必要があります。『商標法』及び関連する司法解釈に基づき、後に発生した商標譲渡は、先に存在する有効な商標使用許諾に対抗できません。先に存在する有効な商標使用許諾は、商標譲渡後の権利行使などに影響を及ぼす可能性があるため、事前に商標使用許諾の有無及び種類などを確認した方が良いです。
二、 商標権の帰属の明確
商標が二人または複数人で共有されている場合、関連規定に基づき、譲渡行為は共有者全員の合意を得て、全員が譲渡書類に署名・捺印する必要があります。単独または一部の共有者による署名・捺印のみの譲渡申請は、商標局に承認されません。商標が共有にあるかどうかを確認し、権利帰属が不明確であることに起因する譲渡の失敗を避けるべきです。
三、関連商標の一括譲渡の確認
複数の同一または類似の商標が、譲渡によって異なる事業主体に帰属することになり、それによって関連公衆が商品またはサービスの出所について混同・誤認を生じることを防止するため、商標譲渡人はその商標を譲渡する際、自身の名義で譲渡対象の商標と同一または類似商品における同一または類似商標を一括して譲渡しなければなりません。このルールは、中国で保護を受けている同一譲渡人が保有するマドリッド国際登録商標にも同様に適用されます。
四、 図形/ロゴ商標の潜在的な著作権への注意
図形商標またはデザインを含むロゴ商標を譲り受ける場合、譲渡人がそのデザインについて著作権登録を行っているかどうかを確認する必要があります。著作権登録が存在する場合は、著作権も併せて譲り受けることを推奨します。これは、将来的に商標権と著作権が異なる主体に帰属することによって生じる権利衝突を効果的に回避し、権利の安定性を高めることができます。
五、 譲渡人による悪意のある買い占めの疑いに警戒
国家知識産権局は、悪意のある商標登録出願及び買い占め行為を厳しく取り締まっています。譲渡人の累積商標出願件数が多く、かつ累積商標譲渡件数が多く、譲受人が分散している場合、国家知識産権局は当該譲渡人が利益を得る目的で商標の買い占めをしていると見なし、悪影響があると判断します。その場合、譲渡対象商標の使用証拠または使用意図を提供できない場合、譲渡は承認されません。
中国における商標権の譲り受けは、単なる契約締結と譲渡申請提出という単純なものではありません。権利状態の確認、権利帰属の確定、関連商標の整理から、著作権処理や譲渡人の背景調査に至るまで、各段階において厳密かつ入念なデューデリジェンスが求められます。譲受人は、専門の商標代理機構または知的財産権弁護士に委任し、対象商標について全方位的な法的リスク評価を行い、取引の安全性を最大限に確保することをお勧めします。
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