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上海市第三中級人民法院はこのほど、高級ブランド「ディオール(Dior)」のサービス商標を無断で使用した事件の控訴審判決を言い渡し、一審判決を支持した。主犯の黄被告には懲役3年6か月および罰金160万元(1元は約21.5円)、共犯の王被告には懲役1年・執行猶予1年および罰金5万元の刑が科された。
裁判所の審理によると、黄被告は2020年以降、自らが実質的に支配する複数の企業を通じて王被告らを雇い、「ディオール」商標権者の許諾を得ずに、上海、瀋陽、武漢など各地で「ディオール」名義の子供向けファッションショーを多数開催し、参加者から参加費を徴収していた。ショーで使用された衣装は非正規ルートで仕入れた模倣品で、被告らは偽のタグや洗濯表示を縫い付けるなどして正規品に見せかけていた。
2023年12月25日、公安当局は関係先のオフィスおよび黄被告の自宅を捜索し、「ディオール」などのブランドロゴが入った衣類やタグ類を押収。鑑定の結果、いずれも偽造品であることが確認された。
一審で黄被告は、自身が主催したファッションショーは「ディオール」商標が登録されている第41類のサービスには該当せず、刑事犯罪は成立しないと主張した。しかし裁判所はこれを退け、両被告の行為を偽造登録商標罪に該当すると認定。黄被告は上訴したが、控訴審でも棄却され、一審判決が確定した。
本件は、2021年の刑法改正(第十一号)でサービス商標が刑事保護の対象に加えられて以降、注目すべき典型的事例である。今年4月には最高人民法院と最高人民検察院が共同で司法解釈を発表し、サービス商標侵害行為の犯罪成立基準を一層明確化している。今回の確定判決は、司法当局がサービス商標を含む知的財産権の刑事的保護を強化していることを示すものである。
出所:中国知識産権資訊網
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