広州知識産権法院(知財裁判所)はこのほど、健康食品大手の広東「湯臣倍健(By-health)」社が千恩公司および関連会社を相手取り提起した商標権侵害・不正競争訴訟の二審判決を下した。裁判所は被告の行為を商標権侵害かつ不正競争と認定し、一審と同様に30万元(1元は約20.7円)の賠償を命じた。判決はすでに確定している。
湯臣倍健社は国内健康食品業界で広く知られる企業で、複数の登録商標を保有している。同社は、被告がECプラットフォーム「拼多多(ピンドゥオドゥ)」などに開設した店舗で、消費者を誤認させる販売行為を確認した。具体的には、湯臣倍健製品の名称や画像を使用しながら、同一の販売ページで自社ブランド「千恩健」の商品を併売し、両商品の画像や説明を組み合わせて表示する「同一ページ混合販売」を行っていた。両者の間には代理店契約や業務提携関係は一切なかった。
湯臣倍健社は、この手法が自社ブランドの信用に便乗し、消費者を混同させる行為にあたるとして提訴した。これに対し被告側は、正規品を販売しており商標使用は合理的範囲内であると主張し、混合販売は単なる販促活動であり、自社ブランドも明示しているため混同は生じないと反論した。
しかし、一審・二審いずれも、被告の行為は商標の「合理的使用」の範囲を逸脱していると判断した。さらに、消費者が被告店舗を湯臣倍健社の公式代理店や提携先と誤認する可能性が高いことから、不正競争行為にも該当すると結論づけた。
出所:広州知識産権法院公式サイト
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