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6 May 2022

【判例】特許行政訴訟における新証拠の審理について

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Kangxin

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最高人民法院知的財産権法廷が上訴人の四川新緑色薬業科技発展有限公司(以下、「新緑色薬業公司」という)と被上訴人の国家知識産権
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最高人民法院知的財産権法廷が上訴人の四川新緑色薬業科技発展有限公司(以下、「新緑色薬業公司」という)と被上訴人の国家知識産権局、及び原審第三者の広東一方製薬有限公司(以下、一方製薬公司という)の特許無効行政訴訟案(審決取消訴訟)に対して、終審判決を下した。その判決において、 特許権者が提出した新証拠を審理すべきであるという理由で、新緑色薬業公司が特許番号が03135523.4で、名称が「薬品の自動分注と計量装置」である発明特許(以下、「本件特許」という)は進歩性を有すると認定した。

本件特許の出願日が2003年8月4日、授権公告日が2006年9月13日、特許権者が新緑色薬業公司である。本件特許権に対して、一方製薬が2019年5月23日に国家知識産権局に無効審判を請求し、本件特許が進歩性を有していないと主張した。2020年3月23ン地位に、国家知識産権局が、本件特許の請求項1~9が進歩性を有しておらず、全部無効であるという決定(以下、対象決定という)を下した。

新緑色薬業公司が対象決定を不服として、北京知的財産権法院に訴訟を提起した。

一審訴訟において、新緑色薬業公司は、2回で、辞書、ビデオ、感謝状等合計7つの証拠を提出した。国家知識産権局と一方製薬公司はともに、上記証拠が対象決定の依拠ではないため、採用しないべきであるを考えた。

一審法院は、「新緑色薬業公司が行政訴訟で提出した上記証拠資料が無効審判で提出しなかった、しかも新緑色薬業公司が訴訟ではじめてこの証拠を提出した原因を解釈しなかった。更に、上記証拠資料は、国家知識産権局が対象特許を下した依拠でないため、対象決定が合法的か否かを判断する際の事実根拠とすることができなく、上記証拠資料を採用しない。」と認定した。

一審法院は、新緑色薬業公司の訴訟請求を却下した。

新緑色薬業公司は不服として、最高人民法院に上訴した。

最高人民法院は二審で、下記のように認定した。「最高人民法院による特許の権利付与・権利確認に係る行政事件における法律適用の若干問題に関する規定(一)」第29条に、「特許出願人、特許権者が特許出願は拒絶されるべきでないまたは特許権の有効を維持すべきであることを証明するために、特許の権利付与・権利確認に係る行政事件において新たな証拠を提供する場合、人民法院は一般的に審理しなければならない。」と規定されている。特許の権利付与・権利確定行政訴訟は、当事者が特許の権利付与・権利確定の行政決定に不服がある場合の司法救済手続きである。当事者がその主張が成り立てることを証明するために、訴訟において、行政手続きで提出しなかった新たな証拠を提出する可能性がある。特許出願人、特許権者が、その特許出願が権利付与されるべきである、又は特許権の有効が維持されるべきであることを証明するために、この段階で証拠を提出する場合、特許出願人又は特許権者にとって、これ以上の救済ルート又は救済措置がないので、人民法院は一般的に審理しなければならない。なお、無効審判請求人が、当該特許権を無効であると宣告すべきであることを証明するために、特許の権利確定の行政訴訟で新たな証拠を提出する場合、無効審判請求人が別途で無効審判を請求することができ、しかも関連証拠が無効行政決定の審理範囲を超えているため、人民法院は一般的に審理しない。但し、新たな事実と理由が含まれていない証拠、或いは、当業者又は一般消費者の知識レベルと認知能力に係る証拠や反論証拠などについて、無効審判請求人より提出することを許可し、審理することができる。

原審法院は、新緑色薬業公司が提出した7つの証拠に対して実質的な審理を行わずに、当該7つの証拠が国家知識産権局が対象決定を下した根拠でないため、対象決定が合法的であるかを審理する際の事実根拠とすべきではないという理由だけで、採用しなかった。その認定が誤っており、是正すべきである。人民法院は、上記証拠の真実性、合法性、関連性に対して実質的な審理を行い、採用するか否かの決定を改めて下すべきである。

最終に、最高人民法院は、上記証拠の真実性、合法性、関連性を審理した上、一部の証拠を採用し、新緑色薬業公司の上訴請求を支持した。

出所:最高人民法院知的財産権法廷公式サイト

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