広東省東莞市中級人民法院はこのほど、著作権侵害をめぐる訴訟の控訴審判決を言い渡し、一審判決を支持した。裁判所は、広州のある企業が深センの科技企業の著作権を悪意的に侵害し、さらに証拠を偽造したと認定し、600万元の賠償と20万元(1元は約21.5円)の罰金を命じた。また、関連する販売業者にも3万元の賠償を命じ、総額623万元の支払いが確定した。
訴状によると、深センの科技企業が手がける人気商品「〇〇サメ歯磨き粉」の外装デザインは、2022年3月に著作権登録を完了していた。ところが翌年、同社は広州の企業が製造・販売する「〇〇タイ歯磨き粉」の包装が極めて類似しており、さらに電子商取引サイトで「〇〇サメ歯磨き粉」などの表記を使って宣伝していることを発見した。販売数も相当数に上っていたという。
訴訟の過程で、広州企業は「自主設計によるもの」と主張し、権利作品より早い時期に作成されたとする二つの販売リンクを証拠として提出した。しかし、裁判所がECプラットフォームに照会したところ、提出された販売ページのスクリーンショットはいずれも偽造されたものであることが判明した。
東莞市第一人民法院の一審では、広州企業の侵害行為が悪質であり、訴訟中に虚偽の証拠を繰り返し提出して審理を妨げたとして、5倍の懲罰的損害賠償を適用し、さらに20万元の罰金を科した。東莞市中級人民法院の二審でも、この判断が全面的に支持された。
本件は、悪意ある侵害および証拠偽造に対して懲罰的賠償を適用した典型的な事例であり、知的財産権侵害に対する「ゼロ容認」の司法姿勢を示すものである。市場秩序の公正な維持に向けた重要な指針となった。
出所:中国知識産権資訊網
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