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中国国家知識産権局(CNIPA)はこのほど「知的財産による民間経済発展促進実施弁法」を公布し、11月1日から施行した。同弁法は「民間経済促進法」の実施を具体化するもので、知的財産分野における政策支援の実効性を高め、民間経済の持続的かつ高品質な発展を促進することを目的としている。
全22条・8章から成る同弁法は、知的財産の創造、活用、保護、公共サービス、人材育成、国際紛争処理など、幅広い分野にわたり具体的な措置を定めている。
創造面では、民間企業に対し自主的なイノベーションを奨励し、高品質を指向した先行的な知的財産の戦略的配置を支援する。また、知的財産審査の質と効率の向上を図るとしている。保護面では、民間企業およびその経営者の革新成果に対する保護を強化し、商標権・特許権の侵害行為を法に基づき厳正に取り締まるとともに、国家級知的財産保護センターの機能を発揮させ、迅速かつ協調的な保護体制の構築を推進する。
さらに、活用面では、民間企業が自社の特性や発展段階に応じて、実施、出資、譲渡、許諾、質権設定など多様な方法で知的財産を効果的に活用することを支援する。あわせて、特許プールやオープン特許といった新たな協力モデルの探索も促している。公共サービス面では、知的財産公共サービスプラットフォームの機能を充実させ、民間企業への精密なサービス提供を進めるとともに、ワンストップの利便的なオンラインサービスを強化し、データの開放と共有を推進することが掲げられた。
出所:国家知識産権局公式サイト
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