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21 October 2020

無効審判VS不使用取消審判

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Kangxin

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自分の商標が第三者に抜け駆け出願された、しかも異議申立の期間が徒過した。どうすればいいのか?
China Intellectual Property

自分の商標が第三者に抜け駆け出願された、しかも異議申立の期間が徒過した。どうすればいいのか?

 そのような場合、無効審判を請求する又は登録から三年後に不使用取消審判を請求することができる。無効審判と 不使用取消審判それぞれの適用要件は以下の通りである。

無効審判: 商標法第44条、第45条の規定により、登録された商標が、 この法律の第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。既に登録された商標が、 この法律の第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条の規定に違反した場合、商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。

不使用取消審判: 商標法第49条の規定により、登録商標が使用許可された商品の通用名称となり、又は 正当な理由なく継続して3年間使用しなかったときは、如何なる単位又は個人も、商標局に当該登録商標の取消を請求することができる。

 もし、無効審判の請求は可能で、不使用取消審判の請求も可能である場合、すなわち、対象商標は登録から三年になり、簡易調査で使用証拠が見当たらないし、対象商標の登録は第13条第2項または第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条、第32条の規定に違反したことを立証できる場合、無効審判を請求すべきでしょうか?それとも不使用取消審判を請求すべきでしょうか?ここで費用、要する期間、効果の3点から分析する。

1、費用

無効審判請求の庁費用は750人民元、不使用取消審判の庁費用は500人民元。無効審判請求手続は比較的に複雑で、証拠資料を提出する必要があるため、代理人の手数料が高い。一方、不使用取消審判請求は、請求人が挙証責任がなく、手続も簡単なので、代理人の手数料が安い。つきまして、費用面から考えれば、不使用取消審判請求のほうがメリットがある。

2、要する期間

通常、無効審判請求が請求してから審決書を受領するまで1年半かかり、不使用取消審判が12ヶ月かかる。不使用取消審判のほうが要する時間は短いように見えるが、商標登録人が取消決定に対し不服がある場合、不服審判を請求できるため、また約1年半を要することになる。要する期間から考えれば、無効審判と不使用取消審判の格差がそれほど大きくない。

3、効果

無効審判であっても、不使用取消審判であっても、手続を行う目的は冒認商標を無効にするためである。しかしながら、2つの手続は効果上に相違がある。

商標法第47条に「この法律の第四十四条、第四十五条の規定により無効宣告された登録商標については、商標局が公告し、 当該登録商標専用権は初めからなかったものとみなす」と規定している。すなわち、無効審判手続きで無効宣告された商標は商標専用権が初めからなかったである。

不使用取消審判のほうがどうでしょうか。商標法第55条に「取消された登録商標は、商標局が公告し、 当該登録商標専用権は、公告日から消滅する」と規定している。不使用取消審判手続きで登録取消と決定された商標は、取消公告の発行日から商標専用権が消滅する。すなわち、取消公告の発行日の前に当該商標はまだ登録商標である。

例を挙げると、もしある冒認商標の登録人はその冒認商標が取消され、または無効される前に、真の権利者の使用行為に対し商標権侵害訴訟を提出した場合、当該冒認商標が最終的に不使用取消審判で登録取消と決定されたとしても、取消公告の発行日の前に当該商標はまだ登録商標であるため、登録日から取消公告の発行日の間に、真の権利者がその商標を中国で使用した場合に商標権侵害になると判定される可能性がある。

一方、商標法第47条に「登録商標の無効を宣告する決定又は裁定は、無効宣告される前に人民法院で行われかつ執行された商標権侵害案件の判決、裁定、調停書及び工商行政管理部門で行われかつ執行された商標権侵害案件の処理決定、並びに履行された商標譲渡又は使用許諾契約に対して遡及しない。ただし、商標登録者の悪意により他人に与えた損害は、賠償しなければならない。前項の規定により商標権侵害の賠償金、商標譲渡料、商標使用料を返却しなければ、明らかに公平の原則に反するときは、全部又は一部を返却しなければならない」と規定している。無効審判手続きで無効宣告された商標について、その登録人が商標権侵害訴訟を提出したとしても、成立しないものと判定されるだけでなく、冒認商標登録人が当該冒認商標を登録したことにより得た賠償金、商標譲渡料、商標使用料なども返却される可能性がある。効果上から考えれば、無効審判のほうが完勝する。

今回は無効審判の請求は可能で、不使用取消審判の請求も可能の状況を前提として分析しているが、実際には、無効審判及び不使用取消審判の勝算に影響を与える要素が多いである。もし優劣を付けにくいであれば、無効審判を請求したほうがお勧めする。その理由は、無効審判は効果上に絶対的な優位があり、そして、真の権利者は法律を武器に冒認商標の出願人と闘うべきである。

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