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知的財産権を悪用した訴訟の抑止を強化するため、最高人民法院(最高裁)は11月19日、悪意ある知財訴訟の判断基準を明確に示した5件の典型事例を公表した。誠実な訴訟姿勢を促し、悪意訴訟の認定基準と賠償責任の範囲を明確にし、研究開発や企業活動が健全に行われる環境づくりを図る狙いだ。
公表された5事例は、「ドライブレコーダー」「ターゲット式流量計」「レール」「成品タンク」「羅漢果エキス」などの技術分野に及び、無効になった権利に基づく提訴、相手に侵害行為を誘発させるための証拠収集、企業の上場を阻害する目的の提訴など、多様な手法が確認された。
最高法院知的財産法廷は判決において、悪意に基づく知財訴訟を認定するための要件を明示した。具体的には①訴訟に権利基盤または事実根拠が著しく欠如していること、②原告がその欠如を認識していること、③被告に損害が生じていること、④当該訴訟行為と損害発生の間に因果関係が存在すること、の四点である。
さらに最高法院は、悪意訴訟と認定した場合の賠償範囲について「全面賠償原則」を示した。知財法廷の担当者は、原告が負うべき賠償額を被告側の実際の損害額と最大限一致させる姿勢を強調した。代表例の一つである「ドライブレコーダー」特許訴訟では、被告企業が訴訟中、侵害拡大を懸念して取引先からの受注を辞退したほか、原告側の申立てにより資産が凍結された。最高法は二審判決で、原告に対し、被告企業の経済的損失100万元(1元は約22.1円)を賠償するよう命じた。
出所:最高人民法院公式サイト
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