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31 August 2026

国務院が『知的財産権の保護と活用に関する「第15次五カ年計画」』を公布 政策解説

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Kangxin

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中国の「第15次五カ年計画」が知的財産権の保護と活用において、量重視から質と実用化重視への転換を明確に打ち出しました。AI生成物やデー
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【免責事項】

本記事は、国務院が2026年7月31日に公布した『知的財産権の保護と活用に関する「第15次五カ年計画」』(国発〔2026〕30号)に基づき作成されたものであり、あくまで参考情報として提供されるものであり、法的助言を構成するものではありません。具体的なコンプライアンスに関する事項については、中国現地の法律顧問にご相談されることをお勧めします。

一、概要

• 公布日:2026年7月31日(国発〔2026〕30号)

• 基本方針:「量重視」から「質と実用化重視」への転換、保護の強化と権利濫用の防止

• 要点まとめ:

① アルゴリズム/AI生成物およびデータの知的財産権保護ルールが整備される

② 独占禁止法および不正競争防止法に関する司法・法執行が厳格化され、特許ライセンス条項の慎重な評価が必要となる

③ 行政裁決などの迅速な権利保護手段がさらに強化される

④ 中国は引き続き、高水準の外国知的財産サービス機関の中国進出を奨励する

二、核心内容

本計画は、今後5年間の中国知的財産事業の発展青写真を包括的に提示しており、主に以下の4つの核心的な側面を網羅している。

1. 全方位的な保護環境の最適化(法治と安全の基盤を強固にする)

• 厳格な保護と平等な保護:「あらゆる所有制経済における知的財産権の侵害行為に対し、『同責、同罪、同罰』(同一の責任、同一の違法性、同一の処罰)を適用する」ことを強調し、知的財産権の濫用や、刑事手段を用いた経済紛争への介入を防止する。

• 全プロセスにわたる連携:行政執行と司法保護のシームレスな連携を強化し、オンライン訴訟や紛争調停を深化させ、特許・著作権紛争の行政裁決の規範化を推進する。

• 対外的な権利保護:対外知的財産権紛争の処理、リスク監視・早期警戒、および越境EC保護体制を整備し、企業による海外権利保護相互扶助基金の設立を支援する。

2. 経済の質の高い発展に向けた活用効果の向上(実用化のボトルネック解消)

• イノベーションの転化メカニズム:特許オープンライセンス制度を全面的に実施し、「先使用・後支払い、先転化・後出資」モデルを普及させる。

• 知的財産金融:知的財産金融エコシステムの総合的なパイロット事業を深化させ、担保融資、証券化、保険、ファンドの協調的イノベーションを推進し、担保融資の普及範囲を拡大する。

• 権利分配改革:国有企業・事業団体に対し、業績評価の最適化を誘導し、研究者が評価額による出資や収益分配などの方法を通じて成果の転化に参加できるよう支援する。

3. 新たな質を備えた生産力と産業イノベーションの活性化(高付加価値の供給に焦点を当てる)

• 最先端分野への展開:人工知能、ビッグデータ、基盤ソフトウェア、グリーン・低炭素などの新技術・新産業を中心に、特許の展開と高品質な著作権の供給を強化する。

• 産業化の発展:特許ナビゲーションプロジェクトを徹底的に実施し、産業知的財産イノベーション連合体や特許プールを構築し、特許集約型産業と著名な商標ブランド(国産トレンドブランド)を強力に育成する。

4. 公共サービスと開放・協働の基盤を強化する(ビジネス環境の最適化)

• サービス効率の向上:「知的財産権公共サービス」の標準化・規範化を推進し、特許・商標の審査管理を最適化する。

• 国際協力の深化:「特許審査ハイウェイ」(PPH)ネットワークを強化し、国内のイノベーション主体による質の高い「海外進出」を奨励するとともに、グローバルな知的財産ガバナンスに積極的に参画する。

三、詳細分析:3つのシグナルと戦略的意図

1. 「量重視」から「質と実用化重視」への徹底的な転換

過去数年間、中国の知的財産権は出願件数と登録件数において急速な成長を遂げた。「第15次五カ年計画」では、重点を「実用化・活用の効率」と「新たな質を備えた生産力の活性化」へと明確にシフトさせている。「先使用・後支払い」制度の普及や特許出願前の評価強化などの手段を通じて、大学や研究機関における「成果の眠り」という課題の解決に注力し、特許を真に現実の生産力へと転換させる。

2. 公正な競争と権利の均衡をより重視

同計画は「厳格な保護」を強調する一方で、悪意のある訴訟、虚偽の訴訟、および知的財産権の濫用による競争の排除・制限行為に対して高度な警戒を払い、これを取り締まるとともに、独占禁止および不正競争防止に関する司法・法執行を強化する。これは、国がイノベーターの権益の保護と自由かつ公平な市場競争環境の保障との間で科学的なバランスを模索しており、権利侵害や偽造を防止すると同時に、権利者による市場の独占やその後のイノベーションの阻害も防止しようとしていることを示している。

3. 中国企業の「海外進出」と産業チェーンの安全を後押し

複雑な国際経済・貿易環境に直面し、「第15次五カ年計画」は、対外知的財産権リスクの予防・管理、海外での権利保護における相互支援、越境ECの保護について、先見性のある布石を打っている。これは、国が国内で一流のビジネス環境を整備するだけでなく、海外に進出する企業のために強固な「対外法治の防護壁」を築き、中国の産業チェーンおよびサプライチェーンの海外における安全を確保しようとしていることを反映している。

四、前向きなシグナル:中国は知的財産権サービスの開放を継続的に拡大

この計画は、発展の規範化を図ると同時に、明確な開放と協力のシグナルも発信しており、外資系企業にとって注目に値する。

• 計画では、「高水準の外国機関が中国で知的財産権サービスを提供することを奨励する」と明確に掲げ、知的財産権の取引、実用化、投資・融資などの分野において、外国のサービス機関が中国市場に参加することを支援している。

• 「特許審査ハイウェイ」(PPH)ネットワークを強化し、外資系企業を含むイノベーション主体に対し、引き続き審査上の便宜を図る。

• 「法に基づき、あらゆる経営主体の平等な待遇を保障する」ことを強調し、あらゆる所有制経済の知的財産権を侵害する行為に対し、同等の責任、同等の罪、同等の罰則を適用する。

五、中国における外国企業の留意点と実務上の提言

同計画は「厳格な保護」を強調する一方で、「法に基づき、あらゆる種類の経営主体に対する平等な待遇を保障する」ことも明確にしており、「高水準の外国機関が中国で知的財産権サービスを提供することを奨励する」としている。以下、コンプライアンスと機会という2つの観点から、実務上の留意点を提示する。

1. アルゴリズム、AI生成物、およびデータの知的財産権:規則の進展に注目

政策背景:計画では、「アルゴリズム、AI生成物、およびプラットフォーム経済の発展に関連する知的財産権保護規則を整備し、データ知的財産権保護規則の構築を模索する」と提言されている。

実務上の提言:

• 中国でAIやビッグデータ関連事業を展開する企業は、現地化されたトレーニングデータソースのコンプライアンスおよびアルゴリズムモデルの権利帰属の境界について、体系的に整理することを推奨する。事業運営において生成された派生モデルや重要な成果物については、技術的な記録(タイムスタンプ、ブロックチェーンによる証拠保存など)を通じて、権利帰属の証拠を適切に保存すること。

• 各地の具体的なパイロット事業の進捗状況を踏まえ、条件を満たすデータ資産を地方のデータ知的財産権登録システムに登録することの実現可能性を評価し、これを企業内部の資産管理およびコンプライアンス証明の補助的な参考資料とすること。

2. 権利行使の規制と独占禁止:ライセンス条項の慎重な評価

政策的背景:本計画では、「知的財産権分野における虚偽訴訟、悪意のある訴訟、および知的財産権の濫用行為の防止と取り締まり」を強調するとともに、知的財産権分野における独占禁止および不正競争防止に関する司法・法執行の強化を掲げている。

実務上の提言:

• 企業が特許ポートフォリオの構築、特許プールの形成、または商業交渉を行う際には、法務・コンプライアンスチームが関連するライセンス条項(排他性制限、非必須特許の抱き合わせなど)を精査し、中国の独占禁止法および関連する知的財産権法規制の要件を満たしていることを確認することを推奨する。

• 特許権行使訴訟を提起する前に、十分な先行技術調査と特許の有効性評価を行い、権利の根拠が不確実であることに起因する潜在的な法的リスクを低減することを推奨する。

3. 紛争解決の多様化:権利行使の手段を柔軟に選択する

政策的背景:計画では、「重点産業に焦点を当て、行政裁決による特許・著作権紛争の迅速な解決と裁決結果の効率的な執行を推進する」ことが明確に掲げられており、各地の知的財産権保護センターの迅速かつ協調的な保護能力は継続的に強化されている。

実務上の提言:

• 市場での権利侵害に直面した場合、企業は従来の司法訴訟に加え、実情に応じて各地の特許侵害紛争に関する行政裁決、業界調停、および展示会やECプラットフォームの迅速な権利保護メカニズムを評価し、適切に活用すべきである。

• 行政裁決は通常、権利侵害の差し止め(差止命令類)において効率が高いが、高額な損害賠償や複雑な技術的事実の認定が関わる場合は、依然として司法訴訟が不可欠な手段となる。案件の争点、技術の複雑さ、救済ニーズを総合的に考慮して選択することを推奨する。

• 中国国内における中核的な知的財産権の法的状況が明確であり、権利帰属の証明が完備されていることを事前に確保し、迅速な権利保護や行政保護手続きを開始する必要が生じた際に、関連資料を効率的に提出できるようにしておく。

【情報源】

国務院『知的財産権の保護と活用に関する「第15次五カ年計画」』(国発〔2026〕30号)

原文リンク:www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7077199.htm

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