1 はじめに
米国商務省産業安全保障局(BIS)は、2024年7月10日付で、輸出管理規則(EAR)の執行を強化する観点から、規制対象者リストに掲載されていないものの迂回リスクのある企業(いわばグレーゾーン企業)等につき、民間企業や大学等の研究機関に通知すること等を内容とするガイダンス(以下「本ガイダンス」という。 [2]を発表した。
本ガイダンスは、主として、迂回リスクのある企業等についての適切なスクリーニングを促進するためにBISがこれまで実施してきた取組みについて改めて周知するものであるが、これらの企業等との取引に関して求められる対応、特にレッドフラッグが認められる企業との取引における留意点について明記するとともに、共通高度優先品目リスト(Common High Priority List : "CHPL")[3]上の品目(以下「CHPL品目」という。)に関するスクリーニングの新たなベストプラクティスも示している。そのため、米国の輸出規制品目を取り扱う日本企業にとって重要な内容といえる。
以下では、本ガイダンスの内容等について概説する。
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