ジョーンズ・デイ・アラート:欧州特許庁、異議申立て手続の効率化を

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2016年6月1日、欧州特許庁(EPO)は、異議申立て手続の迅速化を図るため、同手続の改正を発表しました。EPOの異議手続は、平均して3.5年の期間を要す
European Union Intellectual Property

2016年6月1日、欧州特許庁(EPO)は、異議申立て手続の迅速化を図るため、同手続の改正を発表しました。EPOの異議手続は、平均して3.5年の期間を要する非常に遅い手続となっています。この改正では複雑でない事件については異議申立て期間の満了時から15ヶ月以内に決定を出すことを目標としています。この改正は2016年7月1日に発効します。

従前の手続では、特許権者は異議申立書の受領後、答弁書提出までに4ヶ月の期間があることに加えて、請求さえすれば特に理由の立証もなくさらに2ヶ月間の猶予を与えられていました。これに対して、改正以降は延長を認めるべき例外的場合に当たることについて、十分に立証した場合にのみ延長が認められます。さらに、異議申立人は、特許権者の意見や補正に対して、応答する機会を自動的には与えられなくなります。特許権者の意見書が出ると、異議申立人に通知されるとともに、異議部が次の手続 (多くは口頭審理への呼出し手続) の準備を始めることとなり、異議部が必要と認めたときにのみ、異議申立人の応答が要求されます。

異議部からの通知に対する応答の期間も制限されます。実体問題についての通知については4ヶ月間、その他の通知については2ヶ月間とされ、延長は例外的な場合に制限されます。また、口頭審理は、呼出しから6ヶ月経過した日以降に行われます。口頭審理のための意見や補正はヒアリングの日から遅くとも2ヶ月前に出さなければなりません。この場合も延長は例外的な場合に制限されます。

今回の改正は、間もなく施行されるため、異議申立てをされた特許の特許権者は、応答を遅くしたい場合には、すぐに行動し、2016年7月1日までに、期間延長の申請をすることをお勧めします。

詳細は、Jones Day Alert " EPO Announces Streamlined Opposition Proceedings" (オリジナル(英語)版)をご参照ください。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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