最高人民法院は2月23日、2023年度の「知的財産権法廷年次報告書」を公表し、その年の活動詳細と成果について明らかにした。この報告書は、技術類知的財産権や独占案件を含む全体の受理および結審件数が前年に比べて大幅に増加したことを示している。具体的には、全体で7776件(新規5062件、既存2714件)が受理され、4562件が結審された。

 2022年との比較では、受理件数は25.8%増加し、新規受理は14.9%増加し、結審件数は31.5%増加した。特に、民事の二審案件の受理件数は3222件に達し、前年比で9%の増加を見せた。5年間の平均増加率は35.3%に上り、権利別では、植物新品種権侵害案件の増加率が最も高い87.9%に達し、特許権侵害案件は30.9%だった。

 また、次世代情報技術、バイオテクノロジー、新エネルギー車、省エネ技術など、戦略的新興産業に関連する案件も持続的に増加しており、昨年受理された案件は1582件で、全体の31.3%を占めた。

 報告書ではさらに、知的財産権法廷が懲罰的損害賠償制度を厳格に実施し、悪質な侵害行為に対して厳しい制裁を加えていることが明らかにされている。民事第二審実体案件の改判率は25.7%であり、2021年から2023年の間に、民事第二審で改判された特許侵害案件の平均賠償額は272万7000元に達している。一方で、民事第二審実体案件の差し戻し率は2020年の3.4%から2023年には0.3%に低下している。

出所:最高人民法院公式サイト 

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