2023年末にかけて、最高人民法院の知的財産権法廷は、外国当事者が関与する渉外案件1678件を受理し、そのうち1198件について審理を完了したことが、2月22日の国務院新聞弁公室による記者会見で明らかにされた。最高人民法院の陶凱元副院長によると、これらの案件は、中国が国際知的財産権訴訟の優先選択地としての地位を築いていることを示している。

 陶副院長によれば、これらの渉外案件は、中国の裁判所が直面する知的財産権訴訟の特徴を示している。渉外案件が全体の約10%を占めており、特に、特許の権利付与・確定に関する行政案件では、そのうちの1/3が外国関連である。これは、中国市場が世界中のイノベーターにとって非常に魅力的であることを示唆している。

 さらに、外国企業が知的財産権紛争を解決するために中国の裁判所を優先的に選択している傾向が強まっている。中国は、国際知的財産権訴訟の優先地点としての地位を確立しつつある。また、多くの渉外案件において、当事者が同一の事実に関して複数の国で同時に訴訟を起こす(いわゆる「平行訴訟」)現象が見られる。

 陶副院長は、中国の裁判所が外国関連知的財産権の審理のさらなる強化に努めていくとも述べた。これは、各国企業が中国での投資をより安心して行えるようにするための取り組みの一環である。司法の透明性の向上や手続きの簡素化に重点を置き、訴訟の便利性を高めることで、国際知的財産権訴訟の優先選択地としての地位をさらに強化していく方針である。

出所:中国法院網

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