最高人民法院(最高裁)と最高人民検察院(最高検)は3月4日、「薬品の安全危害をめぐる刑事事件における法律適用の若干問題に関する解釈」(以下、「解釈」)を共同で発布し、3月6日に施行することになった。「解釈」は偽薬生産・販売に関わる犯罪の認定と量刑の基準について詳しく規定し、司法実務の中で際立った法適用問題に対する解決策を提出した。
「解釈」は、偽薬・劣等薬の生産、販売、提供について、「その関連薬品が妊産婦、児童、重症患者を主な使用対象とし、または自然災害、事故災害、公共衛生事件、社会安全事件などの突発的な事件の対応に使用される場合、あるいは、薬品使用機関とその従業員が偽薬・劣等薬を生産、販売した場合、情状に基づいて重罰に処する」と明確にした。法定刑について、「偽薬の生産、販売、提供により、人を死亡させ、又はその他の重い情状がある場合は、10年以上の懲役、無期懲役又は死刑に処し、劣等薬の生産、販売、提供により重大な危害を及ぼした場合は、10年以上の懲役、無期懲役に処する」とした。
「解釈」の公表は、各地の人民法院、人民検察院による刑法と司法解釈の執行基準の統一化、薬品の安全使用、国民生命と健康への保護に重要な意味を持つと見られる。
出所:最高人民法院公式サイト
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