サウジアラビア政府は、同国の会社法の全面改正を公表しました。新法は、公布後150日以内に施行予定で、現行法を全面的に変更するものです。改正内容としては、会社形態の変更(現行会社形態のうち、協力会社ほか3形態が廃止)、出資者数の制限撤廃(単独出資者によるLLC設立が可能に)、株式会社の最低資本金額の減額(200万リヤルから50万リヤルへ)、電子公告の導入、株式会社のガバナンス体制への新規制(取締役会会長と執行役員の兼任禁止等)、持株会社制度の導入、等となっております。今回の会社法全面改正は、サウジアラビアにおける会社制度をよりグローバルスタンダードなものへと変更するものといえます。なお、既存の会社は、新法の施行後1年の猶予期間内に、新法を遵守する体制への移行が必要となります。

単独出資によるLLCの設立や株式会社のガバナンスにおける透明性の向上など、日本企業を含む外国投資家にとっても重要な法改正となるためご紹介します。

詳細は、Jones Day Commentary "Saudi Arabia: New Companies Law 2015 Issued" (オリジナル(英語)版)をご参照ください。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.