旧再エネ特措法上の設備認定は一定の条件の下で改正再エネ特措法上の事業認定とみなされますが、対象案件の新制度への移行を完了するためには、所定の期限までに事業計画を提出することが必要になります。アラートレターNo. 30においてもご紹介いたしましたが、新制度の下ではかかる事業計画のMETI による確認が完了するまで一切の認定変更手続を行うことができないという制度上の制約があるため、METI による事業計画の審査期間長期化の問題は、一部の案件について価格への影響等も懸念させる問題となっておりました。アラートレターNo. 31でご紹介した過積載規制にかかる改正案との関係もそのようなMETI による事務手続上の時間的制約に起因する問題が生じていました。

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