中国国家知識産権局(CNIPA)はこのほど、「中華人民共和国 商標法改正草案(意見募集稿)」を公表し、パブリックコメントを募集している(締切日は2月27日)。

 1983年3月1日の施行以来、中国の「商標法」は、1993年、2001年、2013年、2019年と4度にわたって改正が行われた。中国の経済成長に伴って急速に向上した事業者の知的財産権意識が、膨大な商標の需要を生み出す一方、一連の問題をもたらした。具体的には、「商標を登録するが使用しない」現象、「悪意の商標登録」、「有名ブランドの便乗使用(傍名牌)」、「不正な権利行使や権利濫用」などである。CNIPAは、昨年に特別作業部会を設置し、これらの重要な課題について議論を深め、調査研究及び意見収集を実施し、商標法改正作業を推進してきた。

 同「意見募集案」は、商標法の章節数、条文数を現行の7章73条から10章101条に増やしている。そのうち、23箇条が新たに追加され、既存の条文から分割されて新たな条文になったものは6箇条あり、実質的な修正が行われたものは45箇条あり、旧条文内容がほぼ維持されているものは27箇条あった。

出所:中国知識産権資訊網

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