最近、北京知的財産権法院が、これまで審理した商標権利確定案件4万114件のうち、商標取消審判不服行政案件が9.6%を占めていることを発表した。これらの案件において、一部の商標権者が商標の登録を維持するため、虚偽又は偽造の証拠を提出したことを明らかにした。北京知的財産権法院は今後、証拠に対する審査を厳しくし、証拠を偽造する行為に対して、法で定められている処罰範囲で、最も重い罰を課す方針を示した。

中国商標法第49条には、登録商標は正当な理由なく、継続して3年間使用していない場合、第三者が商標局に当該登録商標の取消審判を請求することができると規定されている。この3年不使用取消審判に係る行政訴訟を専属管轄するのは、北京知的財産権法院である。知財法院は審理において、一部の商標権者は登録商標が取消されることを危惧し、偽造された請求書や取引契約、検査報告書などの証拠を提出したことが発覚した。

このような行為に対して、北京知的財産権法院は証拠に対する審査を厳しくし、商標権者にすべての商標使用証拠の原本を提出するよう要求するとともに、公的プラットフォームなどを利用し証拠の信憑性を検証する。偽証であることが判明した場合、厳重に処罰することにしている。

出所:中国知識産権保護網

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.