改正特許法の施行を確保し、部分意匠、意匠の国内優先権の審査に関するイノベーターの切望に応えるために、国家知識産権局は「改正後の特許法の施行に係る審査業務対応に関する臨時的弁法」を改正し、下記にて公布する。また、同弁法は2023年1月11日から施行する。

 ここにて公告する。

国家知識産権局

2023年1月4日

改正特許法の施行に係る審査業務対応に関する臨時的弁法

 第1条 特許出願人は2021年6月1日(当日を含む。以下同じ。)から、紙面又は電子ファイルで、中国特許法第2条第4項に基づく部分意匠出願を行うことができる。

 部分意匠出願を行う場合、保護を求める内容を破線と実線の組み合わせ又はその他の方法により明示した製品全体の図面を提出しなければならず、保護を求める部分が立体形状を含む場合、当該部分をはっきり示している斜視図を提出図面に含まなければならない。製品全体の図面に保護を求める内容を破線と実線の組み合わせにより明示していない場合、意匠の簡単な説明で保護を求める部分を明記しなければならない。

 第2条 本弁法の施行日から、出願日が2021年6月1日以降の特許出願について、出願人が中国特許法第24条第1項に掲げる事情があると判断した場合、紙面又は電子ファイルで請求することができる。中国国家知識産権局は、新たに改正された中国特許法実施細則が施行されてから、上記出願を審査する。

 第3条 出願日が2021年6月1日以降の意匠出願について、出願人は中国特許法第29条第2項に基づいて意匠登録の国内優先権を主張する旨の書面宣言を提出することができる。

 意匠出願人が国内優先権を主張し、その基礎出願が意匠出願である場合は、同じ課題について意匠出願を提出することができる。その基礎出願が発明特許又は実用新案の出願である場合は、図面に示された意匠について同じ課題の意匠出願を提出することができる。

 意匠出願人が国内優先権を主張する場合、その基礎出願は後願の出願日から取り下げられたものとみなすが、意匠出願人が発明特許又は実用新案の出願を国内優先権の基礎とする場合はこの限りでない。

 第4条 出願日が2021年6月1日以降の特許出願について、出願人は中国特許法第30条に基づいて最初に出願した際の特許出願書類の謄本を提出することができる。

 第5条 2021年6月1日以降に登録公告された発明特許について、特許権者は中国特許法第42条第2項に基づき、特許権の登録公告日から3ヶ月以内に、紙面で特許期間補償の請求を提出することができ、その後、中国国家知識産権局からの手数料納付通知により手数料を納付する。中国国家知識産権局は、新たに改正された中国特許法実施細則が実施してから、上記請求を審査する。

 第6条 特許権者は2021年6月1日から、中国特許法第42条第3項に基づき、新薬の販売承認申請が承認された日から3ヶ月以内に、紙面で特許期間補償の請求を提出することができ、その後、中国国家知識産権局からの手数料納付通知により手数料を納付する。中国国家知識産権局は、新たに改正された中国特許法実施細則が実施してから、上記請求を審査する。

 第7条 本弁法の施行日から、特許権者は中国特許法第50条第1項に基づき、紙面又は電子ファイルにより、特許開放許諾を行う旨を自由意志で宣言することができる。中国国家知識産権局は、新たに改正された中国特許法実施細則が施行してから、2021年6月1日以降に提出された上記宣言を審査する。

 第8条 本弁法の施行日から、被疑侵害者は中国特許法第66条に基づき、紙面又は電子ファイルにより、中国国家知識産権局に特許権評価報告書の発行を申請することができる。

 第9条 2021年6月1日から、中国国家知識産権局は中国特許法第20条第1項、第25条第1項第(5)号に基づき、方式審査、実体審査及び復審(不服審判)中の特許出願を審査する。

 第10条 出願人が本弁法に基づいた中国国家知識産権局の決定を不服とする場合、法律に基づいて行政復議申立、復審(不服審判)請求又は行政訴訟(審決取消訴訟)を提起することができる。

 第11条 出願日が2021年5月31日(当日を含む。)以前の意匠権の権利期間は、出願日から10年である。

 第12条 本弁法は2023年1月11日から施行する。2021年6月1日から施行された「改正中国特許法の施行に係る審査業務対応に関する臨時的弁法」(中国国家知識産権局第423号公告)は同時に廃止する。

出所:国家知識産権局公式サイト

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