改正専利法の施行を保障し、部分意匠や意匠国内優先権の審査に対するユーザーの切実なニーズに応えるため、国家知識産権局(CNIPA)はこのほど、「 改正専利法の施行に関する審査業務処理暫定弁法」を改正し、ホームページで公表した。
同「弁法」は計12条からなる。2021年6月1日より施行された国家知識産権局公告第423号の経過措置を改正したもので、2023年1月11 日より施行される。部分意匠を出願する場合の図面に対する要求や、出願人による国内優先権の主張などに関する規定が追加された。
出所:国家知識産権局公式サイト
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