「専利行政裁決事件におけるブロックチェーン電子証拠の効力に関する照会」に対する回答の中で、 ブロックチェーンに基づいたデータを専利侵害紛争行政裁決において、法的証拠として認める方針を明らかにした。

国家知識産権局の公式ウェブサイトで公開された回答は以下のように記している。

「専利侵害紛争行政裁決ガイドライン」第4章第2節第6条は電子証拠の審査認定について具体的な規定がある。また、「最高人民法院のインターネット法院による事件審理における若干問題に関する規定」の第1条は、「デジタル署名認証、信頼性できるタイムスタンプ認証、ハッシュ値認証、ブロックチェーンなどの証拠収集、固定、改ざん防止の技術的手段、または電子証拠収集と証拠保存プラットフォームを通じて真正性を証明できる場合、インターネット法院は確認するものとする」と規定している。

また、2019年に新たに改正された「民事訴訟証拠に関する若干規定」の第14条、第90条、第93条、第94条、第99条第2項には、電子データの客体、信憑性及証拠力などが規定されている。行政と司法の基準の統一を促進するため、行政裁決において、当事者がブロックチェーンなどに基づいた電子証拠を提出した場合、「専利侵害紛争行政裁決ガイドライン」及び上記の司法解釈の関連規定を参照して認定することができる。

出所:国家知識産権局公式サイト

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