国家知識産権局による第三五零号公告により、新型コルナウィルスの流行に影響される商標業務手続の期限に係わる問題について、下記のように纏めて回答する。

一、「期限計算中止」に適用する商標業務は?

当事者は、商標業務に係わる補正、審査意見への応答、商標関連料金の支払い、同日出願の使用証拠の提出及び、3年連続で使用しなかったことによる商標取消における使用証拠の提出、商標異議申立、拒絶査定に不服とする復審請求、無効審判判決に不服とする復審請求、復審審決の取消請求、答弁、証拠補足、無効審判の答弁請求、証拠補足などの商標業務について、新型コルナウィルスの流行で法定期限又は指定期限までに手続 を提出できない場合、権利行使障害発生日から関連期限が一時停止され、権利行使障害解消日から引き続き計算される。

二、「権利行使障害発生日」と「権利行使障害解消日」の意味は?

権利行使障害発生日とは、当事者が新型コロナウイルスによる肺炎で入院、隔離され、または所在地域の新型コロナウイルス対応措置で商標業務手続を正常に処理できなくなる日を指す。

権利行使障害解消日とは、当事者が新型コロナウイルスによる肺炎の治療、隔離が終了し、または所在地域が作業を回復し、人員管理・コントロール措置が終了する日を指す。

今回の新型コロナウイルスの流行の特別な状況を考慮し、当事者の権益を最大限に保護するために、当事者が上記の時間を同時に存在する場合、当事者にとって最も有利な時間を、権利行使障害日と権利行使解消日とする。

三、如何に期限中止を主張するか?

当事者は、上記の商標業務手続を行う際に、期限中止に適用する適用する書面申請を併せて提出する。申請書には、新型コロナウイルスの流行期間の所在地域、権利行使障害理由、及びその障害の解消日付を記載しなければならなく、また対応する証明資料を併せて提出しなければならない。

四、期限中止を主張する場合、どうのような証明資料を提出するか?

当事者は、地方政府が公的に公布する作業回復遅延通知を除き、感染治療、隔離、または管理・コントロール期間等の証拠資料を提供しなければならない。

新型コロナウイルスの流行に影響される当事者の負担を軽減するために、同じ事由で期限中止を申請する複数の同種類業務について、一部の証拠のみを提出することを認める。また、それら証明資料をいずれか一つの案件に付いて提出し、それ以外の案件については、期限中止申請書に出願番号を記載すれば結構である。

五、新型コロナウイルスの流行で商標更新手続きを期限までにできない場合はどうするか?

当事者が新型コロナウイルスの流行で商標更新手続きを期限までにできなく、商標権を喪失する恐れがある場合、権利行使障害解消日から二ヶ月以内に更新請求を提出し、上記四を参照して関連証明資料を提出することができる。

出所:国家知識産権局

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