2016年5月11日、米国において、新たな営業秘密保護法(Defend Trade Secrets Act of 2016)が成立しました。同法は、これまで各州法で認められてきた営業秘密の保護措置を同様に認める連邦法で、同法の成立により、営業秘密を不正取得・使用された者は、今後連邦地方裁判所において提訴できることになります。同法で特に注目されるのは、新たな救済手段として営業秘密の漏えい防止に必要な場合の、一方当事者のみの手続による、財産の差押命令を採用した点です。また、法令違反の調査等の目的で当局や代理人に対して営業機密を報告する場合や訴訟等の法的手続きにおける場合等、一定の要件に従って行われる営業秘密の開示についての免責規定があります。その他具体的な内容については、アラート本文をご覧ください。

上記はアメリカで事業を行う多くの日本企業等についても、営業秘密の漏えい防止や競合他社からの人材採用の際の営業秘密の取り扱い等に関連するため、紹介します。

詳細は、Jones Day Alert " New Federal Trade Secret Act Expands Trade Secret Rights"(オリジナル(英語)版)をご参照ください。

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