第一節 一般義務

米国は知的財産権保護の重要性を認識している。中国は、主要な知的財産権消費者から主要な知的財産権生産者に変わることに伴って、全面的な知的財産権保護および法律執行体系を構築・実施することの重要性を認識している。中国は、知的財産権保護および法律執行が革新型国家の建設、革新型企業の発展、高品質の経済成長の促進のような利益に適合している見方を持っている。

第1.1条

中米両国は、AないしK節における知的財産権に関する規定を遵守することを声明する。

第1.2条

双方は、知的財産権を公平、十分、かつ有効的に保護して、施行することを確保すべきである。一方は、知的財産権保護に基づくもう一方が公平、公正的に市場参入できることを確保すべきである。

第二節 営業秘密および機密商業情報

米国は営業秘密保護を強調する。中国は、営業秘密保護を商業環境最適化の核心要素とみなす。双方は、営業秘密および機密商業情報の有効保護を確保し、このような情報の盗用を有効的に防止することに同意した。

第1.3条 営業秘密盗用に対して責任を負う行為者の範囲

一、双方は、すべての自然人または法人が営業秘密盗用に対して責任を負うことを確保すべきである。

二、中国は、営業秘密盗用において、「経営者」がすべての自然人、ひとつのグループの人、法人を含んでいると定義する。

三、米国は、現在の米国の措置により提供している待遇が本条規定の待遇と同一であることを声明する。

第1.4条 営業秘密行為盗用を構成する禁止範囲

一、双方は、営業秘密盗用に対して責任を負う禁止行為の範囲が営業秘密盗用の方法を全面的にカバーすることを確保すべきである。

二、中国は、営業秘密盗用のその他の行為を列挙すべきである。特に:

(一)電子侵入;(二)秘密情報または秘密保持を意図した情報を開示しない義務の違反または違反の誘発;(三)開示から保護する義務、またはその使用を制限する義務がある状況で取得した企業秘密の不正な開示または使用。

三、中国と米国は営業秘密保護における協力を強化することに同意する。

四、米国は、現在の米国の措置が本条に規定の内容と同等な待遇を与えることを確認する。

第1.5条 民事手続きにおける立証責任の移転

一、双方は、営業秘密を侵害する民事司法手続きにおいて、営業秘密の権利者が、被告の営業秘密の侵害を合理的に指し示す間接的な証拠を含む初歩的な証拠を提供した場合、立証責任または証拠提供の責任(それぞれの法律体系の下で適切な用語を使用)が被告に移転すること、を規定すべきである。

二、中国は、以下のことを規定すべきである。

(一)営業秘密の権利者が以下の証拠を提供する場合、営業秘密を侵害しなかったことを証明する立証責任または証拠提供の責任(それぞれの法律体系の下で適切な用語を使用)が被告に移転する。

一、被告には営業秘密の証拠を入手するルートまたは機会があり、かつ、被告が使用した情報は実質的に当該営業秘密と同じである;

二、営業秘密が被告によって開示または使用された、または開示または使用されるリスクがあるという証拠。

(二)権利者は、その主張する営業秘密の秘密保持措置を講じたことを証明できる初歩証拠を提供した場合、立証責任または証拠提供の責任(それぞれの法律体系の下で適切な用語を使用)が被告に移転して、権利者によって確認された営業秘密は、通常、関係する情報を扱う人にとって、一般に知られている、または容易に入手可能なものであるため、営業秘密ではないことを証明する。

三、米国は、現在の米国の措置が本条に規定の内容と同等な待遇を与えることを確認する。

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